カナリアの事業者が EU の顧客に請求する:IGIC なし、VAT 番号なし、Modelo 349 なし——代わりに何が適用されるか

顧客の会計担当者があなたの VAT 番号を尋ね、正直な答えが皆を驚かせます。カナリア諸島に設立された事業者は EU や本土の事業者へのサービスに IGIC を課さず、EU 域内 VAT 番号を取得できず、VIES に載らず、Modelo 349 も提出しません——諸島は EU の VAT 圏の外にあるからです。事業者顧客と個人顧客、電子的サービス、小包、ワンストップショップについて代わりに何が適用されるかを、六枚の請求書の計算例とともに。

カナリアの事業者が EU の顧客に請求する:IGIC なし、VAT 番号なし、Modelo 349 なし——代わりに何が適用されるか

コラレホのウェブスタジオが初めてのドイツの代理店と契約する。カレタ・デ・フステのコンサルタントが初めてオランダの顧客に請求書を出す。アンティグアの小さなアロエ工房がミュンヘンに小包を送る。最初の質問はいつも同じ——IGIC か、それとも付加価値税(VAT)か——そして二つ目の質問は一週間後、顧客の会計担当者から届きます。御社の VAT 番号は何番ですか? この二つ目の質問への正直な答えは、本土の会計士も含めてほとんどの人を驚かせます。それがこの記事の存在理由です。

短い版はこうです。カナリア諸島に設立された事業者は、EU の他国やスペイン本土の事業者に提供するサービスに IGIC を課しません。EU 域内 VAT 番号は取得できず、VIES には載らず、Modelo 349 も提出しません——VAT の目的上、諸島は欧州連合の一部ではないからです。以下では、代わりに何が適用されるのかを、サービスごと、物品ごとに、請求書の計算例つきで説明します。二つの税の全体像は IGIC と VAT の記事に。この記事は、請求書を持って海を渡る話です。

諸島は EU の中にあり、その VAT の外にある

スペインの VAT 法は第三条で線を引いています。「国内」——VAT が適用される領域——はカナリア諸島を除外し、諸島は売上税の調和から除外された地域の一つに数えられます。「共同体」はそれらの国内の総和であり、それ以外はすべて第三地域です(法律 37/1992 第 3.二条)。租税総局は、まさにこの点を扱った拘束力ある回答で一文にまとめました。諸島は共同体の関税領域の一部でありながら、VAT 法の適用から除外されている(2010 年 10 月 27 日付照会 V2338-10)。

その代わりに諸島には IGIC——カナリア一般間接税——があり、諸島内で行われる物品の引渡しと役務の提供、および諸島への輸入に課され(法律 20/1991 第 3 条)、標準税率は 7% です。この地理から二つの帰結が導かれ、この記事のすべてがそこにかかっています。第一に、EU の域内取引の仕組み——VAT 識別番号、VIES データベース、集計申告、域内引渡しの免税——は VAT 領域のために作られており、諸島を含みません。第二に、諸島はそれでも EU の関税領域の内側にあるため、物品はフエルテベントゥラとフランクフルトの間を、税関申告はあっても関税なしで移動します。二つの領域を分けて考えれば、あとは算数です。

EU または本土の事業者へのサービス:IGIC なし

事業者顧客に対する IGIC の役務提供地の規則は、EU 全体が使うものと同じです。顧客が諸島に設立された事業者であればサービスは諸島で提供されたものとされ、顧客がそれ以外の場所に設立された事業者であれば、サービスの提供地は顧客の所在地になります。提供者がどこに設立されているか、どこから提供しているかにかかわらず(法律 20/1991 第 17.一.1 条)。ベルリンの会社向けのデザイン案件、アムステルダムの事務所向けのコンサルティング、マドリードの代理店向けの翻訳——いずれも IGIC の対象外です。請求書に税は載りません。

相手側で何が起きるかは顧客の問題ですが、質問に答えるために知っておくべきです。どの加盟国でも、自国に設立されていない提供者からサービスを受けた事業者は自ら VAT を計上します——リバースチャージです。ドイツでは GmbH が 19% を自己申告し、全額控除権があれば同じ申告で同額を控除します。スペインでは本土の会社が VAT 法第 84.一.2.º.a 条に基づいて同じことをします。提供者が VAT 領域に設立されていない場合、顧客を納税義務者とする規定です。全額控除できる顧客にとって取引は中立ですが、控除できない顧客——銀行、医師、非課税住宅の貸主——にとってリバースチャージは実際のコストであり、見積もりの前に言っておく価値があります。

請求書はそれでも発行しなければならず、正しく発行しなければなりません。請求書規則は、課税対象外のものを含めすべての取引について請求書の発行を義務づけており(勅令 1619/2012 第 2.1 条)、この規則は VAT への言及を IGIC への言及と読み替えて IGIC 取引にも適用され、カナリアの管理規則が固有の記載事項を加えます(追加規定第二)。したがって請求書には、顧客が納税義務者である場合に必須となる顧客の税番号を記載し(第 6.1.d.2.º 条)、IGIC は表示せず、二つの記載を載せます。取引が法律 20/1991 第 17.一.1 条により IGIC の対象外であること、そしてリバースチャージの記載——スペイン語で inversión del sujeto pasivo、顧客の言語で「reverse charge」(第 6.1.m 条)。フッターの一行で、電話の大半は片づきます。

顧客について行かないサービスもあります。第 17.三条は、顧客が誰であれ、ここに所在する不動産に関連するサービス——ドイツ企業がコラレホに持つヴィラの建築士の設計、賃貸物件の管理、警備契約——をはじめ、ここで開催されるイベントへの入場、ここで提供されるレストラン・ケータリング、ここで引き渡される車の短期レンタル、カナリア区間の旅客輸送を諸島に留めます。これらは請求書がデュッセルドルフに送られても IGIC がかかります。

誰もあなたに渡せない VAT 番号

さて、会計担当者の質問です。EU 域内 VAT 番号——NIF-IVA、VIES に表示される ES 接頭辞つきのスペイン税番号——は、域内取引を行う VAT 領域内の事業者に付与されるもので、税務庁の域内取引事業者登録簿のページはそれをスペイン VAT 適用領域、すなわち本土とバレアレス諸島に設立された事業者向けのものとして説明しています。2010 年の拘束力ある回答はカナリアの事例に直接答えました。カナリアの会社と本土または他の加盟国との取引——引渡し、取得、サービス——はカナリア諸島が第三地域であるため域内取引ではなく、したがって会社は域内取引事業者登録簿への登録も、対応する NIF-IVA の申請も義務づけられず、その取引は域内取引の集計申告である Modelo 349 に含めてはならない

実務上、これは三つのことを意味します。あなたのスペイン税番号は存在します——会社がずっと持っていた NIF です——が VIES では検証できず、VIES 検証済み番号を要求するドイツの会計ソフトは、法律があなたに与えていないものを求めているのです。顧客の会計担当者への正しい説明は、あなたが EU の VAT 圏外の地域に設立された供給者であり、スイスやノルウェーの提供者とまったく同じ扱いであること、そして顧客の会社が各加盟国法における VAT 指令第 196 条のリバースチャージにより VAT を計上する、というものです。そして集計申告はあなたのものではありません。349 には物品の域内引渡し・取得と域内サービスが記載され、後者は VAT 規則で、スペインの VAT 領域では提供地とされず他の加盟国で課税されるサービスと定義されています(勅令 1624/1992 第 79.1.3.º 条)。カナリアの提供者はこの定義の外にあり、あなたのサービスを受ける本土の顧客も自らの 349 にあなたを載せません——税務庁の手引きは、税の目的上、カナリア、セウタ、メリリャは共同体の領域とみなされないと注意しています。

あなたの事業が本土にも恒久的施設——契約し請求書を発行するマドリードのオフィス——を持つなら、その施設は VAT 領域の内側にあり、NIF-IVA を含めて VAT の規則に従います。諸島から営業するか本土に拠点を開くかの選択は、支店・子会社・恒久的施設の記事のテーマです。

EU の個人顧客へのサービス:IGIC——ただし二つの例外

顧客が事業者でない場合、規則は反転します。サービスの提供地は提供者の設立地です(第 17.一.2 条)。ベルリンの個人に助言するカナリアのコンサルタント、ベルギー人カップルの結婚式を撮るフエルテベントゥラの写真家、フランスの学生にビデオ通話で教える講師——IGIC 7% を、四半期ごとの Modelo 420 でカナリア税務庁に納めます。

第一の例外は EU 域外の顧客です。限定列挙されたサービス——助言、法律・会計・コンサルティング、広告、翻訳、データ処理、著作権その他の権利の許諾、車両以外の動産の賃貸など——は、顧客が EU 域外に所在する個人である場合、IGIC の対象外です(第 17.一.3 条)。同じコンサルティングでも、ロンドンやチューリッヒの個人顧客には IGIC がかからず、ベルリンの個人顧客にはかかります。

第二の例外は、オンライン事業が引っかかるものです。電子的サービス——ソフトウェアとアプリ、ダウンロード、ストリーミング、人の介在しないオンライン講座、ウェブホスティング——は、電気通信・放送サービスとともに、個人顧客の居住地で課税されます。IGIC 法はこれらを、顧客がここにいる場合にのみ諸島で提供されたものとします(第 17.三.一.4 条)から、リヨンの消費者に売ったサブスクリプションに IGIC はかかりません。一方 VAT 法は、消費者が VAT 領域内にいて提供者が単一の加盟国に設立されていない場合、この種のサービスをすべて VAT 領域で提供されたものとします(法律 37/1992 第 70.一.4.º 条)——これがカナリアの事例です。本土の小規模事業者が自国で課税し続けることを許す 10,000 ユーロの閾値は、あなたには存在しません。それは一つの加盟国に設立された提供者のために書かれたものだからです。フランスの VAT は最初の 1 ユーロから発生します。

そのための道具がワンストップショップ(OSS)で、ここで法律は諸島を明示的に名指しします。非 EU スキーム共同体に設立されていない事業者——本拠が共同体の外にあり、共同体内に恒久的施設を持たない事業者——に開かれており(第 163 octiesdecies 条)、その手続要件の条文は、カナリア諸島、セウタ、メリリャに設立された事業者が列挙された識別情報とスペイン税務当局が付与した税番号で登録することを定めています(第 163 noniesdecies 条)。登録は Modelo 035 で行い、申告は四半期ごとの Modelo 369——すべての消費加盟国分を一枚で、スペインで納付し、そこから配分されます。五か国に加入者を持つコラレホの開発者は、五つの VAT 税率を載せた一枚の書式を四半期に一度提出し、それらの売上に IGIC はかかりません。

物品:諸島を出る輸出、本土に入る輸入

物品の場合、図式はより単純で物理的です。第三地域へ発送・輸送される物品の引渡しは IGIC を免除され(法律 20/1991 第 11.1 条)、諸島から見ればあらゆる仕向地が第三地域です——マドリードもミュンヘンも同じです。小包は輸出申告 DUA とともに出発し、VAT 領域に輸入として到着します。買主の国が自国の輸入 VAT——スペインで 21%、ドイツで 19%——を課し、諸島が EU 関税領域内にあるため関税はかかりません。事業者顧客は輸入して控除します。個人顧客は玄関先で運送業者に支払い、たいてい手数料が上乗せされます——これが二本目の電話を生む「驚き」です。

小口の発送には、この驚きを取り除く方法があります。ワンストップショップの輸入スキームは、第三国または第三地域から輸入される物品のうち、一荷口の本質的価値が 150 ユーロ以下のものの遠隔販売を対象とし、VAT 法はこれを共同体、カナリア諸島、セウタ、メリリャに設立された事業者に明示的に開いています。仲介者を指定しないカナリアの販売者は、スペインを識別加盟国とします(第 163 quinvicies 条)。販売者は精算時に顧客の国の VAT を徴収し、月次の Modelo 369 で申告し、小包は玄関先の請求なしで通関します。一荷口 150 ユーロ超、またはスキームを使わない場合は、買主が輸入時に支払います。

鏡像:本土や EU から購入するもの

同じ規則が逆方向にも働き、カナリアの事業者の多くが初年度に間違える仕訳を生みます。マドリード、ベルリン、ダブリンの提供者から購入するサービス——ソフトウェアのライセンス、デザイナー、コンサルタント、オンライン広告——は、ここにいる事業者顧客があなたであるため諸島で提供されたものとされ、その IGIC はあなたが計上するものです。提供者がカナリア諸島に設立されていない場合、納税義務者は受領者です(第 19.1.2.º.a 条)。本土の提供者は VAT なしで請求します——彼にとってサービスの提供地は VAT 領域の外です——そしてあなたは Modelo 420 で IGIC を自己申告し、事業に権利があれば同じ申告で控除します。ほとんどの事業者にとって差引はゼロですが、その行は存在しなければなりません。外国製ソフトウェアを二年間購入しながら一セントも自己申告していないカナリアの会社の調査は、検査官にとってお決まりの発見事項です。

本土や EU から購入する物品は輸入として到着します。売主の請求書は売主側で輸出として免税され、IGIC は税関申告とともに輸入時に納め、その後 420 で他の仕入税と同様に控除します。

六枚の請求書を計算する

  • ベルリンの GmbH 向け 10,000 ユーロのデザイン案件:請求書 10,000 ユーロ、IGIC なし、顧客のドイツ税番号と二つの記載。GmbH はドイツ VAT 1,900 ユーロを自己申告し控除します。どちらの側にも VIES も 349 もありません。
  • 同じ案件をマドリードの SL 向けに:10,000 ユーロ、IGIC なし。SL は VAT 申告で 21% を自己申告し控除します。349 にあなたを載せることはありません。
  • 同じ案件をベルリンの個人向けに:10,000 ユーロに IGIC 7% を加えた 10,700 ユーロ、あなたの 420 で申告します。
  • 同じ案件をロンドンの個人向けに:10,000 ユーロ、IGIC 対象外——EU の外です。
  • フランスの消費者向け月額 30 ユーロのアプリ購読:IGIC なし。フランス VAT 20%——36 ユーロを請求——非 EU スキームを通じて四半期の 369 で申告します。
  • ミュンヘンの消費者向け 120 ユーロの化粧品の小包:諸島からの免税輸出。輸入スキームを使えば精算時にドイツ VAT 22.80 ユーロを徴収し、小包は請求なしで通関します。使わなければ買主が宅配業者に 22.80 ユーロを、通常は業者の手数料も加えて支払います。

最初の請求書が海を渡る前に

  1. 顧客が誰か——事業者として行動する事業者か、個人か——そしてどこに設立されているかを決めます。税務上の結果はすべてこの二つの事実から導かれます。
  2. 事業者顧客には税務識別番号を求め、証拠を保管します。あなたの番号と相互に「検証」されなくても、番号は請求書に記載します。
  3. 請求書テンプレートに二つの記載を書き込みます。法律 20/1991 第 17.一.1 条により IGIC 対象外、および inversión del sujeto pasivo / reverse charge。
  4. IGIC を外す前に例外を確認します。諸島の不動産、イベント、ケータリング、短期レンタカー、輸送はここに留まります。
  5. EU の消費者に電子的サービスや小口の小包を販売するなら、Modelo 035 でワンストップショップに登録し——サービスは非 EU スキーム、150 ユーロまでの物品は輸入スキーム——369 をカレンダーに入れます。
  6. 海外から購入するものについて鏡像の仕訳を整えます。外国のサービス請求書ごとに 420 で IGIC を自己申告し、その横で控除します。
  7. これらすべてがスペインの規則に基づく請求であることを忘れないでください。VeriFactu と企業間電子請求書のカレンダーは、地元の請求書とまったく同じようにこれらの請求書に適用され、四半期の期日は秋の税務カレンダーにあります。

当社の税務アドバイザリーチームは、本土や欧州の顧客と取引するカナリアの事業者のために、請求書テンプレート、ワンストップショップの登録、自己申告のルーティンを整え、会計アドバイザリーが 420 と 369 の歩調を合わせます——最初の請求書を出す前にご相談を予約ください。

よくある質問

ドイツやスペイン本土の企業への請求書に IGIC を課しますか?

いいえ。事業者顧客へのサービスはその顧客の設立地で提供されたものとされ、IGIC の外に置かれます。税なしで請求し、顧客の税番号と「法律 20/1991 第 17.一.1 条により IGIC 対象外」「reverse charge」の二つの記載を載せます。顧客は自国の VAT を自己申告します。諸島の不動産に関連するサービス、イベント、ケータリング、短期レンタカー、カナリアの輸送は例外で、IGIC がかかります。

ドイツの顧客の会計担当者が私の EU 域内 VAT 番号を求めてきます。どう答えればいいですか?

持っておらず、取得もできない、と答えます。カナリア諸島に設立された事業者は域内取引を行わず、域内取引事業者登録簿に登録されず、VIES にも現れません。租税総局が拘束力ある回答でそう確認しています。請求書には通常のスペイン税番号を記載し、顧客はスイスの供給者に対するのと同じくリバースチャージで VAT を計上します。

Modelo 349 を提出する必要はありますか?

いいえ。集計申告は域内取引を記載するものであり、カナリアの事業者から本土や他の加盟国への引渡しとサービスは域内取引ではありません。本土の顧客もあなたを 349 に載せません。あなたが提出するのは四半期の IGIC 申告、Modelo 420 で、そこに対象外取引と自己申告取引が記録されます。

フランスとイタリアの個人にアプリの購読を販売しています。VAT は誰のものですか?

フランスとイタリアです。提供者がカナリア諸島に設立されている場合、個人向けの電子的サービスは最初の 1 ユーロから顧客の国で課税され、諸島はそれに IGIC を課しません。Modelo 035 でワンストップショップの非 EU スキームに登録し、スペインで提出する一枚の四半期 Modelo 369 でフランスとイタリアの VAT を納めます。

2026 年 9 月に事実確認済み(VAT 法、法律 37/1992 第 3、69、70、84、163 octiesdecies、163 noniesdecies、163 quinvicies 条;IGIC 法、法律 20/1991 第 3、11、17、19 条;VAT 規則、勅令 1624/1992 第 79 条;請求書規則、勅令 1619/2012 第 2、6 条および追加規定第二;租税総局、2010 年 10 月 27 日付拘束力ある回答 V2338-10;税務庁の域内取引事業者登録簿およびワンストップショップのページ;欧州委員会の関税・VAT 上の地域的地位に関する一覧表)。数字は 2026 年の税率による計算例です。請求書を出す前にご自身の数字を確認してください。

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